2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
すなわち、住宅が存在する限り、維持保全期間、これが終了までに改定をしていくという考え方に立っています。 三十年以上ということで定めているわけでございますが、委員御指摘のとおり、同一の持ち主によるというのがおおむね三十年くらいというのがございました。
すなわち、住宅が存在する限り、維持保全期間、これが終了までに改定をしていくという考え方に立っています。 三十年以上ということで定めているわけでございますが、委員御指摘のとおり、同一の持ち主によるというのがおおむね三十年くらいというのがございました。
これは、建築後の住宅の維持保全期間について三十年以上というふうに設定をしている規定でございますけれども、この規定について、制定当時の議論から、長期優良といいながら三十年では期間が短いのではないかというふうな議論がございました。
今回の法案提出時に保全の必要性を要件としたこと、保全期間の短縮及び保全要請を書面で行うこととした点は評価することができます。また、衆議院法務委員会での審議において江田法務大臣が、いわゆるヘッダーという、中にある件名、タイトル、これは通信内容そのものであり、保全要請の対象となるその他の通信履歴には含まないということを答弁で明確にした点は評価することができます。
さらに、保全期間について九十日というのを最大六十日にしたということで、部分的に修正がなされているということであります。 しかし、私は、なお通信の秘密や表現の自由という観点から多々大きな問題があるというふうに感ぜざるを得ません。
民間の会社等に新たに負担を生じさせかねないこのような措置は、たとえ必要であっても必要最小限にすべきであると考えますが、そもそも、なぜ保全期間が九十日と規定されるようになったのか、その理由を御説明ください。
ただ、保全要請を受ける者に過度の負担をかけないためのいわばセーフガードとして保全期間の上限を設けることが適当だ、こういう合意が成立したという交渉の経過がございます。